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こんな悩みありませんか?

 

  • 今のコースはきつい
  • 朝早く夜遅くまで働いている
  • 日々の疲れが抜けない
  • 集中力が続かない

 

 

このような状態が長く続くとケガや病気のリスクが増えてしまいます。そしてケガや病気になると働けなくなるリスクも。

 

そこで

「働けないリスク」を抱えた軽貨物ドライバーが、安心してお仕事ができるための補償制度をご紹介します。

 

・ケガで働けないリスク

・過労で働けないリスク

・精神疾患で働けないリスク

・新型コロナ感染で働けないリスク

 

これらのリスクをカバーしています。

加入時の健康告知もありませんので、持病をお持ちの方でも加入することができます。

加入以前の持病は補償が受けられないことがあります。

 

 

 

軽貨物ドライバーが守りを固めることは、大切な人を守ために重要なことです。

守りがあるから全力で前に進める。もし働けなくなっても生活費が給付されるから安心。

補償内容

 

 休業補償

業務災害(お仕事が原因のケガや病気)で連続して4日以上休業した場合、4日目から補償されます。1年6ヶ月経過しても治癒しなかった場合は休業補償が傷病年金や障害補償に切り替わることもあります。

 

 治療費

業務災害時の治療費は無料です。また、お薬代もかかりません。

 

 障害補償

業務災害で障害が残った場合に休業補償とは別に支給されます。障害等級第1級から14級があり該当する等級により補償金額が変動します。特別支給金(1級342万円から14級8万円)が一時金としても支給されます。

 

 遺族給付

万が一業務災害でお亡くなりになった場合、残されたご遺族に支給されます。残されたご遺族の人数によって支給金額が変動します。ご遺族の人数にかかわらず一時金として300万円が別途支給されます。

 

 葬儀費用

万が一業務災害でお亡くなりになられた場合、葬儀費用が支給されます。

 

 

 

プランのご案内

 


プランをお選び頂くと、掛け金と補償内容を詳しくご紹介します。

 

おすすめの補償とは?

 

 

おすすめの補償は、国が運営している労災保険特別加入です。

 

労災保険特別加入とは、会社員が加入する労災保険を、一人親方として働いている個人事業主が加入できる制度です。

 

会社員の場合、労災は自動加入ですし、健康保険の傷病手当金があったので休業時には手厚い補償が受けられました。

しかし、個人事業主になるとそれらの補償はなくなってしまいます。

そこで、個人事業主は業種によって任意で労災に加入できるようになっています。軽貨物運送業は労災に加入できる業種になってます。

 

最近では柔道整復師やアニメ制作者、芸能関係者が一人親方労災に加入できるようになりました。また今後、ITフリーランスや自転車でのフードデリバリーの方が加入できるようになることも話題となっています。

 

労災の特別加入には、労働局に認可された団体を通じて国に申し込む必要があります。

当組合は、千葉労働局に認可された軽貨物個人事業主組合です。宅配やフードデリバリー、ネットスーパー、チャーター、引っ越し、ギグワークから委託会社のドライバーまで幅広く加入することができます。

 

労災の加入には、掛け金のほかに月会費1,000円と入会金3,000円(初回のみ)が掛かります。※解約はいつでもできます

 

当組合の活動内容は、労災加入、確定申告支援、節税対策、お仕事の紹介などをしています。

補償の比較

 

軽貨物ドライバーが加入できる補償は労災だけではございません。プライベートでも補償があるタイプの保険もございます。ですが、掛け金の安さと補償内容の充実さを合わせて考えると軽貨物ドライバーには労災保険がおすすめです。

 

補償の一例

比較する補償 労災保険 F協会 保険会社A
補償

 

仕事中のみ 24時間 24時間
掛け金

(1ヶ月)

3,650円 5,485円 5,740円
会費

 

月1,000円 年10,000円 なし
休業補償額

(1日)

8,000円 8,000円 6,667円
免責期間※

 

3日 7日 60日
補償開始日

申込み日より

最短3日 最短7日 翌日
入院時

 

治療費無料 1日8,000円 なし
通院時

 

治療費無料 1日5,000円 なし
死亡時

 

453万円以上 360万円 なし

免責期間とは、ケガや病気になった日から補償が受けられない期間のことです。免責期間後から補償が受けられます。

このような時に補償されます

 

・事例1

配達中に階段から転げ落ち足を骨折

40歳男性、補償額1日8,000円、46日休業

(46日−4日)×8,000円=336,000円

補償内容・・・給付金33.6万円と治療費無料

・事例2

配達時、車のスライドドアに指を挟んでケガ

24歳女性、休業なし

補償内容・・・治療費無料

労災加入者の声

 

山崎さん(45才

ドライバー歴15年

 

過去に3度、配達中に骨折したことがあります。

1度目は雨の日に階段でスベって転んで左足の指を骨折。

2度目も雨の日に階段から落ちて肋骨を骨折。

3度目は、晴れの日だったのですが、車道と歩道の段差でつまずいて足首をグギッ!とやって骨折。

 

過去2回の骨折の時は独身でしたが、3度目の骨折のときは結婚をして2番目の子供が産まれたばかりでした。

 

ギプスの取れる1ヶ月半、仕事ができないことになってしまったのです。

この時まで、個人事業主は補償がないと思っていたので労災に入っていませんでした。というか、労災という存在を知りません。

 

民間の保険に入っていたので安心していましたが、調べてみると補償は十分でないことがわかりました。

 

けが通院の給付があるのですが、治療費の方が高いですし、休業補償は働けなくなってから30日後から出るということです。

 

結局、十分な補償を受けれず、骨折後の生活が大変でした。

その後、労災を知ってすぐに入りました。

 

労災に入ったことによって民間の保険を見直し、トータルで保険料が安くなりました。

 

労災に入ったことによって、今では安心して仕事ができています。

S・Mさん(37才)

ドライバー歴10年

 

脱サラをして10年になります。

サラリーマン時代は就業中の怪我や病気は会社の保険でカバーできていましたが、個人事業主となった今では自分の身体の備えは自分で考えなくてはならない事は分かっていました。

 

ですが数ある保険の中からどれを選んで良いのか分からず後回しにしていました。

今、考えるともし体が動かない状況になった時には家族に凄く迷惑をかけることになっていたと思います。

 

この労災に出会うまでは自分の働き方や自分の求める保証にマッチしたものがなかなか見つかりませんでしたが、この労災はシンプルに自分や家族への保証を決める事ができる事と国が定めた保証なのでさまざまなところの保証が組み込まれています。

 

今はとても安心して日々の配達に集中できています。もちろん妻も安心してくれてます。

めんどうな手続きもなくスムーズに契約でき、分かりやすい仕組みなのでほんとうによかったです。

T・Kさん(60才)

ドライバー歴6年

 

同業の知り合いから薦められ加入しました。
還暦を迎える年齢になり、仕事柄、怪我や事故に関しての不安感が常に頭にありました。万が一、事故にあった場合、怪我をした場合、治療費や生活費をどう捻出したら良いのか…
そうなると、安心を得る為にも労災保険に加入するべきでは?と考える様になりました。
今では、労災保険に加入し、万が一に備える事が出来たので、毎日安心して働けています。

 

H・Kさん(40代

 

30年近く個人事業主として働いてきましたが万が一を考えて加入しました。
加入時には「まぁ使うことはほぼないだろうな」と思っていたのですが…加入直後の年末に車止めにつまづき転倒。
右足を痛めてしまい次の日に病院へ行きました。
幸いにも捻挫だけで済みましたが繁忙期にもかかわらず書類の準備など素早い対応をしていただき大変助かり、加入して良かったなと思いました。

 

 

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よくある質問

 

 

Q、休業の証明はどのようにするのでしょうか?

A、医師の証明の他に休業証明書を提出して頂きます。休業証明書に職場の仲間に署名してもらいます。無理な場合は親族の署名でも大丈夫です。

 

Q、現在の収入が不安定ですが、休業補償の金額と現在の収入は関係しますか?

A、いいえ。一人親方労災の場合、補償内容はご自身で選ぶことができます。現在の収入と違くても問題ありません。

 

Q、費用は経費にできますか?

A、はい。掛け金は社会保険控除、会費は必要経費(諸会費)にできます。

 

Q、労災の給付金には税金がかかりますか?

A、いいえ。労災給付金は非課税になっております。

 

Q、いつでも加入できますか?

A、お申込みより最短3日で加入することができます。なお、労災保険は日割り計算がありませんので月途中での加入も1ヶ月分かかります。

 

Q、過労で働けないリスクとは?

A、過重労働により脳・心臓疾患を発症し労災認定を受けた場合に補償されます。

詳しくはこちら →  脳・心臓疾患の労災認定

 

Q、新型コロナに感染して休業すると補償がおりるのですか?

A、厚生省の発表で「感染経路が不明の場合でも顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務に従事している者は労災給付の対象になる」とあります。

 

クリックすると拡大します。

 

 

 

詳しくはこちらをご覧ください。→ 厚生省労災Q&Aページ

 

 

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