|
軽貨物運送業の「一人親方労災」に加入できる人を説明します!
●個人事業主として働いている ●軽貨物運送業のお仕事をしている ●貨物軽自動車経営届出書を提出している ●労働者を雇っていない
これら全てに該当する方のみが、一人親方労災に加入することができます。
さらに、お住まいのご住所が、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、静岡県に該当することも、当組合から一人親方労災に加入する条件になっております。 |
●個人事業主として働いている雇用契約ではなく、業務委託契約で働いている、いわゆる個人事業主であることが必要です。 |
●軽貨物運送業のお仕事をしている現在のお仕事が軽貨物運送業であること。一人親方労災に加入後、労災が適用されるのは、軽貨物運送業でのお仕事のみになりますので、軽貨物運送業以外のお仕事をしてけがをした場合には、労災が適用されない場合があります。 |
●貨物軽自動車経営届出書を提出している陸運局に貨物軽自動車経営届出書を提出している必要もあります。貨物軽自動車経営届出書を提出しているということは、ご自身名義の営業ナンバーの軽自動車を持っているということになります。
リースや所属会社の軽自動車を借りて、お仕事をしている人は、貨物軽自動車経営届出書を提出していなければ、一人親方労災に加入することはできません。
|
●従業員を雇っていない一人親方労災という名前の通り、一人で働いている個人事業主が入れる労災になっています。労働者を雇っている場合には、当組合からは労災に加入することはできません。 労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に 満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。
|
以上の条件を全て満たした人が、軽貨物運送業の一人親方労災に加入することができます。
当組合の管轄が関東地方なので、当組合から一人親方労災に加入する場合は、住所が下記のに該当しているこも必要です。
東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、群馬県、茨城県、静岡県、栃木県 |