がんばる軽貨物ドライバーに労災保険

軽貨物労災センター

軽貨物ドライバーが安心して働ける環境作りをサポートしています

 

軽貨物運送業の「一人親方労災」に加入できる人を説明します。

 

●個人事業主として働いている

●軽貨物運送業のお仕事をしている

●労働者を雇っていない

●貨物軽自動車経営届出書を陸運局に提出している

 

これら全てに該当する方が、一人親方労災に加入することができます。

 

さらに、お住まいのご住所が、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、静岡県に該当することも、当組合から一人親方労災に加入する条件になっております。

●個人事業主として働いている

雇用契約ではなく、業務委託契約で働いている。

個人事業主で働いていることが必要です。

 

●軽貨物運送業のお仕事をしている

お仕事が軽貨物運送業であること。

加入後、労災保険が適用されるのは、軽貨物運送業でのお仕事のみになります。

軽貨物運送業とは、自転車の配達、バイクの配達も含みます。

 

軽貨物運送業以外のお仕事でけがをした場合には、労災が適用されません。

 

●労働者を雇っていない

一人親方労災という名前の通り、一人で働いている個人事業主が入れる労災になっています。労働者を雇っている場合には、当組合からは労災に加入することはできません。

労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に 満たないときには、一人親方等として労災に加入することができます。

 

●貨物軽自動車経営届出書を提出している

労災加入者が、陸運局に貨物軽自動車経営届出書を提出している必要もあります。

貨物軽自動車経営届出書を提出しているということは、ご自身名義の営業ナンバーを持っていうことになります。

 

リース会社や所属会社から、軽自動車を借りてお仕事をしている人は、車検証の使用者の欄にお名前が記載されていれば、労災に加入できます。

 

 

以上の条件を全て満たした人が、軽貨物運送業の一人親方労災に加入することができます。

 

当組合の管轄が関東地方なので、当組合から一人親方労災に加入する場合は、住所が下記のに該当しているこも必要です。

 

東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、群馬県、茨城県、静岡県、栃木県

 

 

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