|
軽貨物運送業の「一人親方労災」に加入できる人を説明します。
●個人事業主として働いている ●軽貨物運送業のお仕事をしている ●労働者を雇っていない ●貨物軽自動車経営届出書を陸運局に提出している
これら全てに該当する方が、一人親方労災に加入することができます。
さらに、お住まいのご住所が、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、静岡県に該当することも、当組合から一人親方労災に加入する条件になっております。 |
●個人事業主として働いている
雇用契約ではなく、業務委託契約で働いている。
個人事業主で働いていることが必要です。
●軽貨物運送業のお仕事をしている
お仕事が軽貨物運送業であること。
加入後、労災保険が適用されるのは、軽貨物運送業でのお仕事のみになります。
軽貨物運送業とは、自転車の配達、バイクの配達も含みます。
軽貨物運送業以外のお仕事でけがをした場合には、労災が適用されません。
●労働者を雇っていない
一人親方労災という名前の通り、一人で働いている個人事業主が入れる労災になっています。労働者を雇っている場合には、当組合からは労災に加入することはできません。
労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に 満たないときには、一人親方等として労災に加入することができます。
●貨物軽自動車経営届出書を提出している
労災加入者が、陸運局に貨物軽自動車経営届出書を提出している必要もあります。
貨物軽自動車経営届出書を提出しているということは、ご自身名義の営業ナンバーを持っていうことになります。
リース会社や所属会社から、軽自動車を借りてお仕事をしている人は、車検証の使用者の欄にお名前が記載されていれば、労災に加入できます。
以上の条件を全て満たした人が、軽貨物運送業の一人親方労災に加入することができます。
当組合の管轄が関東地方なので、当組合から一人親方労災に加入する場合は、住所が下記のに該当しているこも必要です。
東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、群馬県、茨城県、静岡県、栃木県
Copyright (C) 軽貨物労災センター All Rights Reserved.