ご自身名義の営業ナンバーの場合、車検証の使用者がご自身であり、さらに管轄の陸運局で貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出されている車になります。
軽貨物自動車の営業ナンバーを取得するには、管轄の陸運局で貨物軽自動車経営届出書を提出しなければなりません。
労災の加入には、加入者名義の貨物軽自動車運送事業経営届出書が必要になります。
ご提出して頂く「貨物軽自動車運送事業経営届出書」は陸運局に提出して印が押してある書類になります。
貨物軽自動車経営届出書に変わって、貨物軽自動車運送事業経営変更届出書でも提出可能です。